【民事執行法改正・財産開示・養育費】裁判で勝ったのにお金が支払われないときの対処法!【債権回収】

人が裁判を起こす理由は種々様々だが,世の中の人々にとって最も身近な裁判や法律上のトラブルとは一体何だろうか?

離婚,相続,交通事故,貸したお金の返済,労働問題,詐欺被害…etc.

不安なことだったり,「もしかしたら…?」と考えるようなものだったりと,考え始めると意外にも数多くの種類の法律上のトラブルが世の中の人々の生活に隠れている。

そんな数多くの法律上のトラブルの解決において,最も多い悩みの種は,ズバリ「お金を相手から回収すること(債権回収)」であるといえよう。

これは,貸したお金を返してくれない場合であったり,未払いの残業代が払われない場合であったり,約束した養育費が支払われない場合であったり,詐欺被害金が返金されない場合であったりと,多くの法律上のトラブルに現れる厄介なものだ。

特に,詐欺被害の場合においては,相手方である詐欺師が財産を隠すケースもあり,裁判で勝っても被害金が返金されないケースもある。

詐欺被害や債権回収の解決までの全体像については,以下の記事を参照してほしい。

この度,その厄介な債権回収の解決に有効な民事執行法が改正され,2020年(令和2年)4月1日に施行され,すでに運用が始まっている。

この記事では,債権回収の中でも,裁判で勝った(勝訴した)若しくは裁判上の和解で約束をしたのにお金が約束通りお金が支払われないという場面について,改正された民事執行法の内容とともに解説していく。

民事執行法改正の経緯と概要

民事執行法とは,裁判に勝った場合に敗訴した相手方の不動産,銀行口座や給与債権などを差し押さえて強制執行をするための法律だ。

裁判で勝ったのに,負けた相手が無視をしてお金を支払わないときに,強制的に相手の財産を差し押さえる手続きについて規定している法律だ。

この民事執行法については,その実効性が低い点が問題視されていた。

すなわち,裁判で勝ったのに,相手が任意に支払わない場合に,敗訴相手の資産を見つけることができず,勝訴判決を実行することができず,判決がただの紙切れ・画餅になってしまうケースが散見されたのだ。

平成15年の民事執行法の改正により,財産開示制度が制定されたものの,申立件数が極めて少なく,実行的に機能していない状況だった。

このような現状の民事執行法の問題を解決するため,令和2年4月1日から施行される民事執行法では,財産開示制度の罰則の強化や,債務者(敗訴した被告)の財産調査(勤務先・銀行口座・不動産登記など)をするための第三者からの情報取得手続が規定された。

裁判で勝った後(勝訴判決を得た後)の法的手続の流れ

長く苦しい裁判を乗り越え,無事に被告から養育費をもらうことができる内容で勝訴判決が得られた。

しかし,勝訴判決が出たにもかかわらず,被告には連絡がつかないし,予め教えておいた振込先の銀行口座にも,待てど暮らせど,判決の内容のとおりの養育費が振り込まれない。

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意外に思われる方も多いかもしれないが,このような事例は珍しくなく,勝訴判決という(控訴するなどしない限り)動かしようのない司法の判断が下されたにもかかわらず,判決や調停の内容に従わない人が一定数存在する。

そのような人に対しては,権利の存否を争う裁判が終わった後でも,強制執行手続(民事執行)という別途の裁判上の手続をとる必要が出てくる。

強制執行とは?

強制執行とは,民事執行法という法律に規定された法律上の手続のことで,債務名義(一部若しくは全部の確定勝訴判決,仮執行宣言付き勝訴判決,執行認諾文言付き公正証書,仮執行宣言付き支払督促などが代表例として挙げられる。)を取得した者が,この債務名義に執行文(裁判所書記官が「この内容で強制執行していいですよ。」と公証(=お墨付きを与えた)したもの。)及び債務名義が被告に送達されたことの証明書が必要となる。

これらは「強制執行三種の神器」などと,私たち弁護士が研修を受けていた時代には教官らからダサかっこよく教えを受けたものだが…。

閑話休題。

これらの神器を揃え,いざ裁判所にて「被告だった人がまだお金を払わないんです!なんとかしてください!」と強制執行の申立てをする。

強制執行にも種類があるが,お金を払う払わないでトラブルになっているときに用いられるのは,差押え,という手続だ。

なにやらテレビドラマや映画などでよく聞くような物々しい響きであるが,おおよそその内容は皆さんの考えるようなもので間違いない。

銀行にある預金を差し押さえたり,職場・勤務先から払われる給料を差し押さえたり,土地建物などの不動産や相手が持っている金目のもの(動産)を差し押さえたりする手続のことだ。

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さて,裁判所に対して相手の有している財産を差押えしてくださいと申立てもしたし,これでやっと養育費相当額のお金が入ってくることになるから,一安心一安心。

おや?裁判所の書記官が何か言ってますね。

「差押えの対象が特定されていないので,不十分です。相手方の差し押さえるべき財産を明示・特定した上で,差押え債権目録若しくは不動産目録を添付してください。」

何を言っているのかわからない。私は勝訴したのに?

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そう。裁判所はたとえあなたが勝訴したからといって,手取り足取りその勝訴判決の内容となっているお金の回収まで全部手伝ってくれるわけではないのです。

まずは,差押えを求める者の側で,相手の財産の状況を調査し,何をどう差し押さえてほしいのかを特定したうえで,申立てをする必要があるのだ。

強制執行に失敗したらどうなる?

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やむなく,元配偶者が普段給与の受け取りに使っていた銀行口座に対して差押えを行うことにした。

しかし,強制執行されることを恐れてか,給料の振込口座は変更されてしまっていたようで,お金が数百円しか入っていないことが判明した。やむなく給料を差し押さえることにしたが,どうやら職場も変えてしまっており,今どこの会社でどうやって働いているのかもわからない。八方塞がりだ…。

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相手の財産の状況や在り処がまったくわからないため,このままでは養育費の満足を得られない。子供ももうすぐ小学校に入学するから,習い事や学校の費用などでたくさんのお金がかかるのに,元配偶者ときたらそんなこともお構いなしにノーリアクションを決め込んでいる。その精神力を他に活かしてくれればいいのに。

さて,このままうんうん頭を捻っても,見つからない財産が突然見つかったりするわけもない。そこで,インターネットで検索し,弁護士の書いている財産調査・財産開示というコラムを読むことにした。

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裁判上,相手の財産を調査する方法としての情報取得手続,財産開示手続というものが存在する。

財産開示手続については,従来から法律上設けられていた手続ではあるのだが,令和元年に民事執行法が改正され,より使いやすく,より実効性のある手続となって生まれ変わった。

強制執行に失敗した場合,他にめぼしい財産をどこに有しているか分からないことがほとんどであり,いわゆる“詰み”の状態になることが多い。

このような詰みの状態を回避するために,日本の司法は頭を悩ませ,個人のプライバシーとの比較衡量の結果,改正民事執行法では,次のような種類の財産調査の方法罰則付きの財産開示制度が設けられている。

敗訴債務者の財産調査方法(情報取得手続)について

弁護士が使える財産調査の方法としては,弁護士会を通じて調査をする弁護士会照会(弁護士法23条の2)という方法がある。

裁判で勝って債務名義を有している場合には,メガバンク等の銀行に対して,口座情報を照会できる。

この方法は,全店照会と言われており,預金口座の有無,支店名,口座科目,預金残高を調査できる。

そして,今回の民事執行法の改正により,第三者からの情報取得手続による調査が可能となった。もっとも,当該第三者からの情報提供を受けられるか否かは,債権者の有する債権の種類によっても異なるため,十分な注意が必要である。

具体的には,以下の三種類の情報取得が可能だ。

  1. 銀行口座や株式について金融機関から情報取得する
  2. 不動産(土地・建物)について登記所から情報取得する
  3. 給与債権(勤務先・職場情報)について市町村や年金機構から情報取得する

画像:法務省民事局パンフレットより引用

銀行口座や株式について金融機関から情報取得

まず,金融機関については,銀行,信用金庫,労働金庫,信用協同組合,農業協同組合,証券会社等を指す(民事執行法207条)。

これらの第三者から,債務者の有する預貯金債権上場株式,国債,投資信託受益権等に関する情報を取得できることが定められた。

これにより,目に見えない財産である預貯金や株式など,本人がむざむざ自白しない限りは債権者において覚知することが極めて困難な財産についても,十分な情報を得られるようになったといえる。

第二百七条 執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。

一 銀行等(銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構をいう。以下この号において同じ。)債務者の当該銀行等に対する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。)に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
二 振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)債務者の有する振替社債等(同法第二百七十九条に規定する振替社債等であつて、当該振替機関等の備える振替口座簿における債務者の口座に記載され、又は記録されたものに限る。)に関する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
民事執行法207条1項

不動産(土地・建物)について登記所から情報取得する

債務者が有する建物や土地の情報について,情報を得られるようになった(民事執行法205条)。

これまでは,債務者の居住している住所や,実家等,債権者からなんとなく思いつくであろう場所に存在する不動産以外は見つけることが極めて困難であったが,法改正により,投資や相続等によって取得した不動産についても情報を取得することが可能になり,また,不動産は価値の大きいものであることから(オーバーローン等の事情を捨象すれば),差押えの実効性という観点からも有益であるといえる。

第二百五条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第一号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 第百九十七条第一項各号のいずれかに該当する場合執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
二 第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者

民事執行法205条1項

給与債権(勤務先・職場情報)について市町村や年金機構から情報取得する

債権者の年金等の情報から,債権者の給与債権に関する情報,すなわち,債権者が申立て時点においてどこに勤務・稼働しているのかという職場情報ことが分かるようになった。

もっとも,注意するべき点はここにあり,この勤務先の給与債権の調査は,上述した債務名義を有する者全てではない。債務者のプライバシー等と債権回収の必要性とを比較衡量し,養育費等の扶養義務に関する債権を有する債権者と生命・身体を侵害されたことを理由とする損害賠償請求権を有する債権者だけが,これらの第三者から情報提供を受けることができるものとされている。

(債務者の給与債権に係る情報の取得)第二百六条 執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。

一 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)債務者が支払を受ける地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。)
二 日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団債務者(厚生年金保険の被保険者であるものに限る。以下この号において同じ。)が支払を受ける厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三条第一項第三号に規定する報酬又は同項第四号に規定する賞与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(情報の提供を命じられた者が債務者の厚生年金保険に係る事務に関して知り得たものに限る。)
民事執行法206条1項

財産開示手続と刑事罰について

財産開示手続とは,権利実現の実効性を確保する見地から,債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続であり,債務者(開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し,債務者の財産状況を陳述する手続をいう。

前述のように,平成15年の民事執行法の改正により,財産開示制度が制定されたものの,実効性が弱かったため,今回の民事執行法の改正により,強化された手続だ。

具体的には,申立権者の範囲の拡大罰則の強化がなされた。

画像:法務省民事局パンフレットより引用

財産開示手続の要件・申立権者の範囲の拡大

【要件その1】①若しくは①´を満たす必要

①申立人が執行力のある債務名義の正本を有する債権者であること(民事執行法197条1項)

a.前述した三種の神器の存在(債権に期限のある場合には,当該期限が到来していること)

b.強制執行を開始することができない場合でないこと

①´債務者の有する財産に対して,申立人が一般先取特権を有する者であること(民法306条)

【要件その2】②若しくは②´を満たす必要

②強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より6箇月以上前に終了したものを除く。)において,申立人が金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得ることができなかったこと(民事執行法197条1項1号及び同条2項1号)

②´知れている財産に対する強制執行(担保権の実行)を実施しても,申立人が当該金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得られないこと(民事執行法197条1項2号及び同条2項2号)

【要件その3】

③債務者が申立ての日前3年以内に財産開示期日においてその財産を開示した者でないこと(民事執行法197条3項)

改正前の民事執行法では,要件その1について,確定判決のような(感覚として)強い債務名義についてしか財産開示手続を行うことができなかった。

債権を早期に簡便な方法で回収するために用いることが多い公正証書や,支払督促などを債務名義とした場合には,財産開示手続を用いることができず,むしろ債権の早期回収に繋がらないというパラドックスが生まれていた。

そこで,令和元年改正により,この点についての指摘を受け入れ改善し,広く債務名義一般において財産開示手続を行うことができるようになった

(実施決定)
第百九十七条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。

一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。

二 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。

2 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。

一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。

二 知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。

3 前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、次の各号に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。

一 債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
二 債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
三 当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。

民事執行法197条

財産開示手続の罰則強化

上述した財産開示手続のうち,財産開示手続期日への債務者の不出頭虚偽の陳述については,罰則が定められている(民事執行法213条)。

従来は行政罰として極めて軽微な罰金を定めるのみであったが,改正により,「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられることとなった。

これは従来とは異なり刑事罰であるため,罰則が科されることとなれば立派な前科・前歴がつくことになる。

従来は軽微な罰則であったため,罰金覚悟で(罰金のほうが差し押さえられる財産よりも安かったりするため)不出頭や虚偽の陳述が散見されたとされている。そこで,国民の(債権者の)権利の保護のため,罰則を重く改正し,財産開示手続の実効性を高めたものとされている。

(陳述等拒絶の罪)
第二百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 売却基準価額の決定に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由なく、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をした者

二 第五十七条第二項(第百二十一条(第百八十九条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した者

三 第六十五条の二(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者

四 第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者

五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者

六 第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの

民事執行法213条1項

この他、強制執行時に使える刑事罰として、強制執行妨害目的財産損壊等罪がある。これは、強制執行を妨害する目的で、財産を隠匿した場合などに適用される。具体的には、強制執行直前に執行を免れるために預金を払い戻す行為などが対象となる。

詳細は、以下の記事を参照して欲しい。

財産開示手続違反の罰則適用事例(書類送検)

2020年10月20日,民事執行法の改正後,財産開示手続の不出頭に関し,刑事事件として検挙された例が生じた。

民事執行法違反(陳述等拒絶)の疑いで書類送検されたのだ。

裁判所に出頭せず…「無視していれば諦めると」 民事執行法違反容疑、神奈川県警が全国初の書類送検

裁判所から財産開示手続きを受けたのに出頭しなかったとして、神奈川県警松田署は20日、民事執行法違反(陳述等拒絶)の疑いで、開成町の介護士の男性(34)を書類送検した。署が警察庁に確認したところ、同法改正後、同様の検挙は全国で初めてという。

書類送検容疑は、財産開示事件の債務者として横浜地裁小田原支部から8月14日開廷の期日への呼び出しを受けたが、正当な理由なく出頭しなかった、としている。署によると、男性介護士は容疑を認め、「無視していれば諦めると思った」などと話している。

署によると、男性介護士は、都内在住の30代男性会社員から2016年に金銭の貸し借りを巡り民事訴訟を起こされた。裁判所は17年に男性会社員に支払い督促の権限を認めたが、強制執行には男性介護士への財産開示手続きが必要だった。

今年4月、同法が改正され、男性会社員に認められた権限でも裁判所を通じて財産開示手続きができるようになった。同支部は男性会社員の請求に基づき男性介護士に財産開示を求めたが、出頭しなかったため、男性会社員が9月、松田署に男性介護士を告発した。

神奈川新聞社 Yahoo!ニュース記事より引用

全国で初めて検挙された例であるが,これはニュース記事における債務者のコメントにも表れている「無視していれば諦めると思った。」という不誠実な債務者に対する抑止力となりうるものである。

特に,法改正はされたものの,実際に検挙されることがないのであれば法改正により実効性を高めようとした趣旨を没却するものであるし,非常にインパクトの大きいニュースであるといえるだろう。

このニュースを皮切りに,今後,全国で財産開示手続の利用も増えるものと思われる。

改正民事訴訟法と債権回収のまとめ

ここまで強制執行,財産調査(情報取得手続),財産開示手続の概要を述べてきた。

民事訴訟法の改正により,敗訴した相手の財産を調査できる範囲が拡大し,また,財産開示手続の罰則強化によりその実効性が高まったと言えるだろう。

しかし,その手続は訴訟手続に勝るとも劣らぬほど複雑かつ専門的なものである。

特に,改正されたばかりの民事執行法の分野であるため,法律に明るくない者が独自に調べようとしても情報の取捨選択が難しく,申立てには困難を伴うといえよう。

今後,財産開示手続の罰則の適用例も増えるものと思われるが,適切かつ迅速な権利の実現には専門的知識が必要不可欠であるといえるため,困ったときには民事執行の経験豊富な弁護士に依頼をし,損をしない債権回収を行ってほしい。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。