出会い系アプリ使い何人も騙したか…“結婚前提交際”の女性から現金詐取した疑い 28歳無職の男“7度目の逮捕”

ニュース内容

出会い系アプリで知り合った女性と結婚を前提に交際したうえで現金を騙し取ったとして、28歳の男が再逮捕されました。男は、同様の手口での犯行を繰り返していて、これで7回目の逮捕です。

再逮捕されたのは岐阜市の無職・深谷迦南容疑者(28)です。

深谷容疑者は2018年5月、出会い系アプリで知り合った海津市の26歳の女性に「仮想通貨でお金を増やしてあげる」「元彼女の旦那から慰謝料を請求されている」などと嘘を言い、合わせて現金110万円を騙し取った疑いが持たれています。

調べに対し深谷容疑者は「元彼女の旦那から慰謝料を請求されたと言って現金を騙し取った覚えはない」と容疑を一部否認しています。

警察によりますと深谷容疑者は、別の男性の写真と「海斗」など複数の偽名を使い、結婚を前提に女性と交際したうえで金を騙し取っていたとみられています。

深谷容疑者は別の女性5人からも同様の手口で合わせて1000万円以上を騙し取ったなどとしてすでに5度、起訴されています。

2020/07/09 17:27 東海テレビ

今回のニュースは、出会い系アプリで知り合った女性と結婚を前提に交際したうえで現金を騙し取ったとして、詐欺の疑いで再逮捕されたというものです。

このようないわゆる結婚詐欺、近年では婚活詐欺・恋愛詐欺といえる手口は、従来から行われている代表的な詐欺の1つです。

結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)の一般的な解説については、よければ下記をご参照ください。

そして今回は、このニュースにあるような別人の写真を悪用して、すなわち実際に会わずに金銭を騙し取る最新の結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)の手口や対策について解説したいと思います。

最新の結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)の手口

まず、容姿のいい別人の写真をいくつか用意して、出会い系アプリや出会い系サイトに偽名で登録します。
できるだけ多くの人間から反応が来るようにするためです。

その後、反応があった者の中から、お金を持っていそうで騙しやすそうなターゲットを選定します。
具体的には、年齢や職種など登録されている情報や、実際のやり取りで可能な限り情報を聞き出して判断します。

一方、自身については実際は近くに住んでいたとしても遠距離の場所に住んでいることを装うことが通例です。
また、仕事が多忙であることや機密情報を扱っている職種であると偽装していることも多く見受けられます。

いずれも別人の写真を悪用している以上、現実に会ってしまうと詐欺であることがバレてしまうので、簡単に会うことは難しいと思わせるためです。

このように今すぐ会うことは難しい状況であると作りこんでおきながら、連絡はこまめに行います。
その内容も、普通の人がなかなか使わないような甘い言葉や情熱的な言葉で、付き合いたい、結婚したいとの感情をストレートにぶつけてくるのが常套手段です。

そしてターゲットに恋愛感情が芽生えたことを確認できると、金銭の絡む話を持ちだしてきます。
ニュースにある仮想通貨などの投資話もありますが、よくみられるのは家族の借金や仕事に関する資金の融通です。

恋愛感情を持ってしまった側が、金銭を代わりに用意してあげれば障害がなくなり実際に会える、結婚ができると思うことを見越しているのです。

そこから金銭が振込などで支払われれば、何かと他にも理由をつけて追加で要求し、これ以上は用意できないとなるか、詐欺であると疑われ始めたことに気づくかで、連絡不通となるという結果になります。

以上のような手口で、実際に会わずとも結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)の被害に遭うことは十分にあります。

これは近年、出会いがインターネットから始まることも普通で、連絡ツールも電話以外にアプリやSNSなど様々な手段を利用できるようになったことに伴い、実際に会わないまま恋愛関係・交際関係となることも当たり前となってきた時代背景が一因といえるでしょう。

最新の結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)に遭わない対策

実際に会わない形式の結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)に遭わない対策としては、相手方の情報をできるかぎり要求することです。

たとえば、写真でいえば都度複数枚、かつ逐一、近況の当人が写った住所近辺での写真が欲しいと要求しましょう。
別人の写真を悪用していれば、通常そこまでのものは用意できないからです。

また相手方が伝えてきた情報を調べることも重要です。

具体的には、相手方の住所や仕事などに関することをネットで検索するだけでも様々な情報が出てきますので、その調べた情報と相手方が伝えてきた内容に違いがないかを確認しましょう。

そこで少しでも不審な点があれば相手方に問い尋ねて、納得のいく回答がされなければ結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)を疑ってもいいかもしれません。

最後に結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)に遭ったかもと思った際には、遠慮なく当事務所にご相談ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。