カーシェア悪用で外国車を無断売却 容疑で男を逮捕

ニュース内容

車を個人間で貸し借りする「カーシェアリング」を悪用し、借りた外国車を売って現金をだまし取ったとして、大阪府警西淀川署は15日、詐欺の疑いなどで、住居不定、無職、浜田明宣容疑者(42)を逮捕した。浜田容疑者は、NTTドコモが運営するスマートフォンのアプリ「dカーシェア」を通じて数万円でレンタルした車を無断で買い取り、業者に売却していたという。

逮捕容疑は何者かと共謀し、7月、dカーシェアで30代男性から借りた外国車を、堺市南区の中古車買い取り業者で偽造した運転免許証などを示して売却。現金約300万円をだまし取ったとしている。容疑を認めているという。

同署はすでに、dカーシェアを通じて別の20代男性からも車をだまし取ったとする詐欺容疑などで浜田容疑者を逮捕していた。ほかにも同様の手口による被害があるとみて調べている。

2019.10.15 18:23 産経WEST

弁護士からのコメント

近年、様々な「シェアリング・エコノミー」のサービスが増えている中、それに伴い、当事者間でのトラブル、そして、今回のニュース記事のように、シェアリング詐欺といえる事件も増加の一途を辿っています。

そもそも「シェアリング・エコノミー」とは、典型的には個人が保有する遊休資産(スキルのような無形のものも含む)の貸出しを仲介するサービスをいい、貸主は遊休資産の活用による収入借主は所有することなく利用ができるというメリットが特徴です。

一方、 「シェアリング・エコノミー」は、まだまだ普及されて間もないサービスであることから、 利用規約や運用などにおいて、トラブルが起こらないよう完全に整備されている状況とはいえないのが現実です。

実際、今回のサービス業者も、あくまで契約の場を提供しているだけで、貸主・借主間のトラブルは当事者間で解決をしてくださいとのスタンスであったとのことです。

シェアリング詐欺に遭わないための対策としては、利用前にサービス業者の利用規約や運用などをしっかり確認し、不明点等あれば当該業者に問い合わせ、納得のいかない点があれば利用しないことです。

また、上記のとおり、トラブルが起こらないよう完全に整備されている状況とはいえないのが現実である以上、利用者はトラブルが起こった際には自らで解決しなければならないとのリスクを踏まえたうえで、利用すべきでしょう。

最後にシェアリング詐欺に遭ったかもと思った際には、遠慮なく当事務所にご相談ください。

Bio

弁護士 刈谷龍太

グラディアトル法律事務所代表弁護士。
中央大学法科大学院修了。2012年弁護士登録。
離婚・労働・ネット・消費者被害など一般向けのトラブルから、企業法務や経営サポートなど幅広く担当。